高齢受給者証

70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。 入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき460円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。 認知症などの症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療」の対象となります。

病院にかかる時に支払う医療費(一部負担金の割合)

70歳以上の被保険者 標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割 3割
70歳以上の被扶養者 被保険者が70歳未満 被保険者が70歳以上
被保険者の
標準報酬月額が28万円未満
被保険者の
標準報酬月額が28万円以上
2割 2割 3割

当組合に届け出した結果、収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担となります。

収入基準額

単独世帯の場合:年収383万円・夫婦2人世帯の場合:年収520万円

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。

特定収入被保険者に係る経過措置

入院時の標準負担額

入院する場合には、食事の費用(食事療養標準負担額)を1食につき460円負担します。 また、療養病床に入院する場合には、食費・居住費(生活療養標準負担額)を自己負担することになっており、1食につき460円の食費と1日につき370円の居住費を負担します。 療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するための病床のことで、認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。

区分 食事療養標準負担額 生活療養標準負担額
食費
(1食あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般
現役並み所得者
460円 460円
(医療機関に
よっては420円)
370円
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 210円
(91日目以降160円)
210円
(91日目以降160円)
370円
低所得者I 100円 130円
(医療の必要性の
高い方100円)
370円

※指定難病の患者については、1食260円の食費(居住費は1日0円)になります。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
外来(個人ごと)の場合は自己負担をいったん窓口で支払い、自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として支給されますが、入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
当組合では、 法定自己負担限度額に対し当組合が定めた給付控除額25,000円を超えた分が付加給付として払い戻しされます。
ただし、他の法令で公費負担される場合は除きます。
また、入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、 1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと) を超えた場合も高額療養費として支給されます。詳しくは当組合までお問い合わせください。

POINT

  • 「高齢受給者証」と保険証を保険医療機関に提示して受診します。
  • 外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並みの所得がある高齢者は3割相当額)を支払います。
  区分 一部負担 自己負担限度額(1ヵ月あたり) 給付控除額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み※2 標準報酬月額83万円以上 3割 252,600円+(医療費−842,000)×1%
[多数該当:140,100円]※1
25,000円
標準報酬月額53〜79万円 167,400円+(医療費−558,000)×1%
[多数該当:93,000円]※1
標準報酬月額28〜50万円 80,100円+(医療費−267,000)×1%
[多数該当:44,400円]※1
一般 標準報酬月額26万円以下 2割 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
[44,400円]※1
低所得者 市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

※1 [ ]内は、12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

※2 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、 その被扶養者をいいます。

75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(当組合)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の当組合での自己負担限度額は、44,400円ではなく22,200円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。くわしくはこちらをご参照ください。

高額介護合算療養費

高齢受給者証の交付について

70〜74歳の高齢者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)の方は、 受診の際に、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証(当組合が発行)」と保険証を医療機関に提出してください。 詳しくは「高齢受給者(証)」のページをご確認ください。