宿泊施設料の補助

当組合では、健康保持増進を目的に、宿泊施設料の補助を行っています。
詳細は以下のとおりです。

なお、科研費や学会出張等、大学から旅費支給されるものは重複受給になるため、補助対象外となります。

資格

被保険者および被扶養者

利用回数

1人1年度につき5泊まで

対象施設

日本国内の宿泊施設※(個室宿泊の場合のフェリー等を含む)

※海外の施設及び法政大学が所有する施設、夏・冬季契約保養所での宿泊は対象外。

※いわゆるキャンプ場は対象外。

申請手続き

「旅館補助金申請書」に氏名・被保険者番号・所属・連絡先・旅館名・利用期間・利用者(当組合加入者のみ)を記入し、領収書の本書(本人名義で宿泊数・宿泊人数・料金の内訳のわかるもの)を添付して、当組合に提出してください(郵送・学内メール便・持参のいずれか)。インターネット申込、クレジットカード決済の場合も領収書を必ず添付してください。
また、パック旅行を利用された方は、領収書と併せて旅行内容のわかるもの(パンフレット等)を添付してください。

申請時の留意事項

1.領収書や申請書等に疑義がある場合は、健保が宿泊施設に直接お問い合わせさせていただく場合がありますので、その点ご承知おきください。

2.お子さまの添い寝等で無料又は1泊4,000円未満の場合は、ご申請いただけませんので、申請対象者から外してください(飲食代のみは支給対象外)。 一方で、子ども料金適用(1泊4,000円以上)の場合は、領収書の内訳に基づき、お子さまの利用料金を「旅館補助金申請書」の備考欄にご記入ください。 その記入内容に基づき、当組合が宿泊施設等に直接お問い合わせさせていただく場合がありますので、その点ご承知おきください。

3.次のようなご申請は、申請不受理となりますので、ご留意願います。

  • (1)申請対象者が実際には宿泊していないと判明した場合。
  • (2)実際の費用内訳とは異なる領収書を添付していた場合。
    (例えば、@旅行予約サイトで宿泊金額の総額を均等割りにして領収書を発行したり、A宿泊施設から均等割りの領収書を取得したりするなどして、実際は費用の発生していないお子さま等の領収書を添付して支給申請した場合等)
  • (3)実際の宿泊数とは異なる申請をした場合。
  • (4)その他、不正受給を疑われるような申請があった場合。

上記のような事例が散見される場合は、旅館補助金の制度を見直しさせていただく場合があります。

利用年度区分

宿泊日 提出期限
4月1日〜3月20日 当年度3月31日まで
3月21日〜3月31日 翌年度4月10日まで

※4月提出分は宿泊日の属する年度のカウントとなります。

※土日を除く各最終営業日 17:00(必着)

補助金額

対象宿泊費/泊/1人 被保険者 被扶養者
4,000円以上※ 4,000円 2,000円
4,000円未満 不支給 不支給

交通費込みのパック旅行も同じです。デイコース、日帰りでのご利用は補助対象外です。

※クーポン及びポイントの利用金額は含みません。

補助金の支払い

旅館補助金は「旅館補助金申請書」に基づき、被保険者に対して、銀行振込みにより2ヵ月に1回(奇数月)、月末に支払われます。

補助金の振込先は、法政大学所属の方は、事業所に登録の給与振込口座と同じ口座に、それ以外の方は当組合に登録の口座とします。

手続書類

旅館補助金申請書用紙