医療費控除

医療費控除とは、ご家族の分も含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、税金の一部が還付される制度です。

平成29年分の確定申告から、セルフメディケーション税制が創設され、通常の医療費控除かセルフメディケーション税制かいずれかを選べるようになりました。

手続き方法などの詳細は、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。

医療費控除額の計算式

※生命保険などから支給される給付金や、健康保険組合から支給される高額療養費、出産育児一時金、一部負担還元金、被扶養者療養費付加金等です。傷病手当金や出産手当金は含まれません。

確定申告の時期

確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。

確定申告に必要な書類

確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などです。

従来、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の適用を受けるためには、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告からは、これに代えて「医療費控除に関する明細書」を申告の際に添付する方式に改められ、併せて健康保険組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになりました。
なお、申告に係る医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、平成29年1月から、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が施行されました。

制度の概要

健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。

対象となる期間

平成29年1月1日〜令和8年12月31日までに購入されたもの

申告対象となる人

申告できるのは、対象となる1年間(1〜12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めていること
  2. 制度の対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含まれます)
  3. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、以下のいずれかを受けていること
    • 健康保険組合等が実施する健診(人間ドック、各種健(検)診等)
    • 市町村が健康増進事業として行う健診(生活保護受給者等を対象とする健診)
    • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
    • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
    • 特定健診(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
    • 市町村が実施するがん検診

対象となる医薬品

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されます。

通常の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。
購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、ご自身が選択することになります。
確定申告の具体的な手続きについては、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。