被扶養者と同居・別居した

被保険者と被扶養者が別住所になった場合は、当組合へご連絡ください。
別居の場合の被扶養者認定は、以下のとおりです。

1.別居の場合の認定(日本国内の別居)

被保険者と日本国内で別居している方を扶養認定する場合、被保険者が別居中の認定対象者に対して、定期的に生活費(社会通念上、生計維持できる金額)を仕送りしていることが条件となります。
併せて、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ、当該年収が被保険者からの仕送り額より少ない、という基準を満たす必要があります。

  1. (1)仕送りの金額は、別居の認定対象者の収入を上回る必要があります。
  2. (2)当組合の被保険者以外にも仕送りをしている家族がいる場合、被保険者による仕送り額が、ほかの家族による仕送り額を上回る必要があります。
  3. (3)被保険者からの仕送り額より、被保険者と別居する認定対象者と当該認定対象者の同居家族の合計収入金額が多い場合は、認定不可となります。
仕送りの確認書類(当組合への要提出書類) 備考
振込(振込明細票や預金通帳等の写し※)
送金(現金書留の控の写し※)
※被保険者と被扶養者の氏名が明記されている必要がある。
  • 18歳未満の子および学部生については、仕送りの確認は不要
  • 被保険者が単身赴任中の場合は、仕送りの確認は不要
  • 申立てのみでは認められない。

2.別居の場合の認定(日本国外の別居)

健康保険法第3条第7項の一部改正に伴い、令和2年4月1日より、被扶養者認定の要件として、認定対象者の住民票が日本国内にあることが加わりました(「日本国内居住要件」)。つまり、被扶養者になるためには、日本国内に住民票があることが必須となります。
ただし、以下に掲げる「例外のケース」に認定対象者が該当する場合は、日本国内に住民票がない場合でも、被扶養者認定の対象となります。認定対象者がこの例外に該当することになった場合は、以下表1に記載の書類を当組合にご提出願います。それらの書類を踏まえて、当組合が被扶養者認定の可否を判断します。
日本国内に住民票があったとしても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、日本国内居住要件を満たさないとして、被扶養者認定不可となります。
なお、この例外に該当し、かつ、被保険者と別居している方を扶養認定する場合、上述1.の「別居の場合の認定(日本国内の場合)」に準拠した要件を満たす必要があります。

表1 例外のケースと必要書類

例外に該当するケース
(健康保険法施行規則第37条の2)
必要な確認書類(当組合への提出書類)
書類が外国語の記載である場合は、日本語の翻訳文を添付してください(翻訳者の署名も要記載)。
@外国に留学する方
(留学後、現地で就職した場合は、認定不可となる)
A査証の写し、又は、学生証の写し(両面)、又は、在学証明書の写し、又は、入学証明書の写し
A外国に赴任する被保険者に同行する方
A査証(家族帯同ビザ)の写し
B観光、保養、またはボランティア活動
その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方。(例:ワーキングホリデー)
上記@の留学者に同行する家族
A査証の写し、又はボランティア派遣期間証明書の写し等渡航目的に応じた書類
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じ、上記Aと同等と認められる方
(例:海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に現地で結婚した配偶者、海外赴任中に縁組を結んだ特別養子等、海外赴任終了後に日本 で生活することを予定している方)
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)
D渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
(例:例外のケースに該当する被扶養者の海外在住中に生まれた子ども)
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)