第三者行為によりケガ・病気に見舞われた(交通事故等)

交通事故等にあったとき(第三者の行為によりおケガや病気に見舞われた場合)

交通事故や他人の加害行為等が原因で病気やケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。
その場合は、すぐに当組合へ連絡をしてください。
そして、「第三者の行為による傷病届」等の書類を提出してください。

第三者行為とは?

病気やケガ、死亡の原因が交通事故、 ケンカなど他人の行為が原因でケガをした場合を、「第三者行為」といいます。

第三者行為と健康保険

被害者の医療費は本来、第三者(=加害者)が自賠責保険(自動車損害賠償法に基づく強制保険)や任意保険などから支払うのが原則です。健康保険を使って治療を受けることはできますが(※)、その場合は、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合がいったん立て替えて支払ったことになります。そのため、後日、健康保険組合が加害者(または加害者が加入する保険会社)に対してその治療費を請求することになります(健康保険法第57条)。

※業務上や通勤途上の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。

届出義務

当組合が加害者に対してこの請求をするためには、「第三者行為による傷病届」が必要です。そのため、第三者行為の被害に遭ったときは、被保険者は当組合に対して、「第三者の行為による傷病届」をご提出ください(健康保険法施行規則第65条)。
また、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず当組合に治療終了日(症状固定を含む)を連絡してください。当組合への連絡の前にご自身で加害者と示談することのないようお願い致します。

POINT

  • いったん健康保険で治療を受けることができます。
  • 事故に遭ったらすぐに当組合に連絡してください。

自動車事故にあったら

1.できるだけ冷静に 事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。
できるだけ冷静に対処してください。
2.加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3.警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4.示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
なお、いったん健康保険で治療を受けるときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、必ず当組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、相手のいない交通事故の場合でも、「第三者行為による傷病届」、「交通事故発生状況報告書」、「交通事故証明書(写)」を当組合に提出してください。これらにより、当組合は、交通事故が第三者行為によるものではないことを確認します。

車同士の事故

車同士の事故で、どちらもケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。
その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。当組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては、労災保険で医療を受けることになります。

手続き

以下の書類を当組合にできるだけ迅速に提出してください。(詳細は「こちら」をご確認ください)

提出書類一式(交通事故証明書以外)

  • 第三者の行為による傷病届 用紙
  • 交通事故発生状況報告書 用紙
  • 同意書 様式A 用紙
  • 同意書 様式B 用紙
  • 交通事故証明書入手不能理由書 用紙

添付書類一式

  • 交通事故証明書
  • 死亡の場合は戸籍謄本および死亡診断書
  • 示談をしているときは示談書の写

交通事故証明書の取得方法

  1. 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  2. 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  3. 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
  4. インターネットからの申請も可能です。交付手数料の支払いは、コンビニエンスストアで行えます。
    https://www.shinsei.jsdc.or.jp/