個人情報に関する同意項目の確認

個人情報保護法では、各健康保険組合において、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等の利益になるもの又は必ずしも利益になるものではないが事業者側の負担が膨大になるうえ明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、加入者(被保険者、被扶養者)一人ひとりが容易に知ることができるように公表していれば、黙示による包括的な同意が得られていると考えられるとされています。
従いまして、利用目的等について同意を得る方法は「黙示の同意(通知に対して、特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には同意が得られているものとみなす方法)」で良いことになります。
当組合では、下記の項目につきましては「黙示の同意」で良いと判断し、その実施方法を下記のとおりお知らせいたします。

「黙示の同意」方法で実施する項目

1.医療費通知及び医療費保険給付金の明細

医療費通知及び医療費保険給付金の明細は、皆様の事前の同意がなければ、加入者一人ひとりに発行する必要があります。しかし、この方法では当組合の事務処理負担が膨大になるうえ、事前に同意を得ることが必ずしも皆様にとって合理的な方法とはいえません。
よって、当組合は法施行後も従来通り医療費通知及び医療費保険給付金の明細につきましては、世帯まとめて記載し発行いたします。

2.高額療養費および付加給付の自動支払い(被保険者の申請に基づかず支給)

高額療養費および付加給付の自動支払いは、皆様の事前の同意がなければ、加入者一人ひとりに支払う必要があります。しかし、この方法は当組合の支払業務および通知業務が膨大になるうえ、事前に同意を得ることが必ずしも皆様にとって合理的な方法とはいえません。
よって、当組合は、法施行後も従来通り高額療養費および付加給付を世帯まとめて支払い、金額を被保険者に通知します。

なお、上記内容に同意されない方は、氏名および同意できない項目を文書で当組合へご提出ください。
お申し出がない場合は「黙示の同意」があったものとみなさせていただきます。

個人情報の取扱いおよび管理についてのお問合せは

個人情報相談窓口 法政大学健康保険組合 TEL 03(3264)9595
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(土曜、日曜、祝祭日、大学が定める休日、入試日を除く)