その他Q&A
- 介護保険の被保険者になると、何か届出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、当組合で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件に該当する場合や、該当しなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。
- 国内に住所を持たない方(在外研究等)
- 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
- 産前産後休暇や育児休暇中の方
- 資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか。
- 当組合に「健康保険資格喪失証明書」の発行を申請してください。