みんなが支払う保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。保険料は健康保険組合の収入の大部分を占めるものです。健康保険料は一般保険料と調整保険料で構成されています。一般保険料の内訳は、加入者への各種保険給付や保健事業に使われる「基本保険料」、高齢者医療制度等への支援金として国に納める「特定保険料」です。調整保険料は全国の健康保険組合が共同で行っている「共同負担事業」等の財源として、各組合が拠出している保険料です。

健康保険料の決まり方

健康保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健保組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。当組合の今年度の保険料率は74/1000となっております。 また、賞与についても、同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。

当組合の保険料率と毎月の健康保険料の算定方法

標準報酬月額(※1)

×

保険料

事業主 45.88/1000


被保険者 28.12/1000

=

合計

74/1000
(調整保険料率を含む)

当組合の保険料率と賞与時の健康保険料の算定方法

標準賞与額(※2)

×

保険料

事業主 45.88/1000


被保険者 28.12/1000

※産前産後休業期間中や、育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

POINT

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当組合の保険料率を乗じて計算されます。

標準報酬月額と保険料一覧

標準報酬月額とは(※1)

標準報酬月額は、第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。 標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。

決定時期

  1. 【1】就職時(資格取得時)

    初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。

  2. 【2】定時決定(1回/年)

    1年に1回、4月・5月・6月の給料をもとに決定されます。
    その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。

  3. 【3】随時改定

    毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。

標準賞与額とは(※2)

標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。1年間の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。

介護保険料

介護保険料は、介護保険制度の保険者である市区町村に代わって、健保組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています(※)。介護保険料率は、国が健保組合ごとに決める介護給付費納付金により決定されます。 今年度の介護保険料率は16.800/1000となっています。

※当組合では、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満または65歳以上の被保険者(特定被保険者という)については、介護保険料の徴収を行っています。

当組合の介護保険料率と毎月の介護保険料の算定方法

標準報酬月額(※1)

×

保険料

事業主 10.416/1000


被保険者 6.384/1000

=

合計

16.800/1000
(40〜64歳の被保険者が負担)

当組合の介護保険料率と賞与時の介護保険料の算定方法

標準賞与額(※2)

×

保険料

事業主 9.920/1000


被保険者 6.080/1000

保険料の徴収

毎月の保険料は原則、翌月の給料から控除されます。保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。一方、退職した月の保険料は徴収されません。 ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。 標準賞与額にかかる保険料は当該賞与から控除されます。
産前産後休業期間中や育児休業中の保険料は、被保険者と事業主の申出により免除されます。
また、在外研究期間中の介護保険料は、被保険者と事業主の申出により、免除されます。