家族みんなの保険証
当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証カード)が交付されます。
医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することにより、医療費・薬剤費の一部を支払うだけで、必要な治療が受けられます。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、月に一度は必ず保険証を窓口に提示してください。
提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になることもありますので、くれぐれもご注意願います。
POINT
- 受診の際には必ず持参
保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提出してください。 - 貸し借りは厳禁
保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。 - 必ず手元に保管
保険証は健康保険に加入していることを示す身分証明書です。
保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に大切に保管してください。 - 必ず住所を記入
保険証を交付されたら、裏面に必ず住所を記入してください。
※転居のときは、ご自身で訂正願います。
臓器提供に関する意思表示について
健康保険法施行規則により、健康保険証(被保険者証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
記入は任意です。記入した場合は、記入後に保護シールを貼ることができます。保護シールは、保険証交付時にお渡ししています。
保険証にまつわる各種手続き方法
保険証をなくした
または破損したとき
ただちに
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申請書「健康保険被保険者証滅失届および再交付願」と被保険者の写真付き身分証の写しを提出
※保険証を紛失または盗難等にあった場合は、最寄りの警察に届出をしてください。
※保険証はクレジットカードのように効力を止めることはできません。
高齢受給者証
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70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担割合(病院の窓口で支払う金額の割合)は、所得に応じて2割または3割となっています(「高齢受給者証」参照)。この一部負担割合を確認するためのものとして、当組合は高齢受給者証が被保険者、被扶養者一人ひとりに交付します。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となり、再発行となります。