後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する医療制度です。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。

対象者

次のいずれかに該当する方と、その被扶養者。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  2. 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)。ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。(広域連合への届出が必要です。窓口は各市区町村となります。)

上記の方々は75歳になると、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、 後期高齢者医療制度に自動的に加入します。健康保険組合の被扶養者も対象となります。 加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
なお、当組合に対しては、それまで使用してきた健康保険証の返却と資格喪失の手続きが必須となります。

POINT

  • 後期高齢者医療被保険者証を保険医療機関に提示して受診します。
  • 外来・入院ともかかった医療費の1割相当額(現役並みの所得がある高齢者は3割相当額)を支払います。そのほか高額療養費など、従来の老人保健制度と基本的に同じ給付を受けることができます。

保険料

  • 保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。
  • 保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する 「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。具体的な保険料は広域連合ごとに決められますので、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。