保険給付とは

健康保険では、被保険者と被扶養者が仕事以外のことで病気・ケガ・出産・死亡等のとき、医療費を負担したり、各種の給付金を現金(振込み)で支給したりします。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給したりすることを「保険給付」といいます。

年齢別の給付割合

病気やケガをしたときの給付割合は年齢等によって、異なります。

給付割合(外来・入院)

義務教育就学前まで
義務教育就学後〜69歳
70歳〜74歳

※75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください。

後期高齢者制度

現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やケガをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が「法定給付」です。
「付加給付」は、当組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

給付金支給方法

現金給付

原則、翌々月20日支給です(申請内容により異なります)。

在職中の方

給与口座に支給します。

任意継続された方

任意継続加入の際、ご指定頂いた口座にお振込みします。

高額療養費・付加給付

診療月の約3ヵ月後の20日支給です。

在職中の方

給与口座に支給します。

任意継続された方

任意継続加入の際、ご指定頂いた口座にお振込みします。

被保険者の埋葬費

原則、翌月20日に支給です。
請求者指定の口座にお振込みします。