保険給付とは
健康保険では、被保険者と被扶養者が仕事以外のことで病気・ケガ・出産・死亡等のとき、医療費を負担したり、各種の給付金を現金(振込み)で支給したりします。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給したりすることを「保険給付」といいます。
年齢別の給付割合
病気やケガをしたときの給付割合は年齢等によって、異なります。
給付割合(外来・入院)
※75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください。
後期高齢者制度現物給付と現金給付
保険給付を行う方法には、病気やケガをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。
法定給付と付加給付
健康保険法で決められている給付が「法定給付」です。
「付加給付」は、当組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
給付金支給方法
現金給付
原則、翌々月20日支給です(申請内容により異なります)。
在職中の方
給与口座に支給します。
任意継続された方
任意継続加入の際、ご指定頂いた口座にお振込みします。
高額療養費・付加給付
診療月の約3ヵ月後の20日支給です。
在職中の方
給与口座に支給します。
任意継続された方
任意継続加入の際、ご指定頂いた口座にお振込みします。
被保険者の埋葬費
原則、翌月20日に支給です。
請求者指定の口座にお振込みします。