入院・転送等にかかる移送費
やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、 歩行が著しく困難で、当組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 療養の原因である病気やケガにより、移動が著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
移送費が支給される事例
健康保険法施行規則第80条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
給付額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として当組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担することになります。
注意
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
手続き
「移送費支給申請書」に保険医の意見書をつけて当組合に提出後、当組合の事前承認を得る。
その後、「移送費支給申請書」と移送費の領収書を当組合へ提出する。
詳細は当組合にお問い合わせください。