小児弱視等の治療用眼鏡等

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る治療費の支給について

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。
斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

対象者

9歳未満

支給対象額

  令和元年9月30日までに購入したもの 令和元年10月1日以降に購入したもの


眼鏡 38,461円 38,902円
コンタクトレンズ 16,139円(1枚) 16,324円(1枚)

実際払った金額(上表の額が上限)の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が給付されます。

更新について

5歳未満の更新

更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。

5歳以上の更新

更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、 療養費の支給対象とする。

※更新申請の際も、新規と同様に提出書類がすべて必要となります。