マイナンバー

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で個人の情報を連携させるための制度です。

健康保険の各種手続きで市区町村及びその他医療保険者等と情報連携し、今後は、一部の手続きでこれまで必要とされていた書類の添付が省略される予定です。

令和3年10月から政府が運営するマイナポータルで事前登録を行った方について、一部医療機関においてマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

健康保険組合は、「個人番号利用事務実施者」です。そのため、当組合は、被保険者と被扶養者の方のマイナンバーを、事業所よりご報告いただきます。ただし、一定期間を経ても事業所よりマイナンバーの提出がない場合は、当組合が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)からその方のマイナンバーを取得し、国から求められた手続きを進めます。

公金受取口座登録制度について

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