被扶養者の認定について

国内居住要件

1.「日本国内に住所を有する者」であること

住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断します。
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。

*現在健保組合の被扶養者で日本国外に居住している、または、今後日本国外に居住する方で、下記2.に該当する方は、国内居住要件の例外として被扶養者として認定できます。-健康保険法施行規則第37条の2-

日本に住所(住民票)があっても例外として被扶養者になれない方

  1. 日本国籍を有さない方で、医療目的で来日する方(医療滞在ビザ)とその方の日常生活の世話をする方
  2. 海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される方
  3. 短期間、観光・保養等のために来日している方

被扶養者認定要件を満たさなくなる場合(扶養を取消す手続き)

届出

  1. 被扶養者(異動)届
  2. 該当被扶養者分の保険証を返却

2.日本国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること

留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合などについては、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断し、被扶養者認定可となります。

*現在健保組合の被扶養者で日本国外に居住している、または、今後日本国外に居住する方で、下記事由に該当する方は届出が必要です。-健康保険法施行規則第37条の2-

日本に住所(住民票)がなくても例外として被扶養者となる方

届出

  1. 被扶養者現況表
  2. 以下の表に記載の書類
例外に該当するケース
(健康保険法施行規則第37条の2)
必要な確認書類(当組合への提出書類)
書類が外国語の記載である場合は、日本語の翻訳文を添付してください(翻訳者の署名も要記載)。
@外国に留学する方
(留学後、現地で就職した場合は、認定不可となる)
A査証の写し、又は、学生証の写し(両面)、又は、在学証明書の写し、又は、入学証明書の写し
A外国に赴任する被保険者に同行する方
A査証(家族帯同ビザ)の写し
B観光、保養、またはボランティア活動
その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方。(例:ワーキングホリデー)
上記@の留学者に同行する家族
A査証の写し、又はボランティア派遣期間証明書の写し等渡航目的に応じた書類
C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じ、上記Aと同等と認められる方
(例:海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に現地で結婚した配偶者、海外赴任中に縁組を結んだ特別養子等、海外赴任終了後に日本 で生活することを予定している方)
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)
D渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
(例:例外のケースに該当する被扶養者の海外在住中に生まれた子ども)
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)