被扶養者資格確認調査
被扶養者の資格確認調査(検認)の実施について
厚生労働省の通知(※)により、健康保険組合は毎年、被扶養者の資格確認調査(以下「検認」)を実施しなくてはなりません。
当組合は、その年の7月1日現在認定されている18歳以上の被扶養者の方全員を対象に検認を実施します。
つきましては、「健康保険被扶養者調査」(以下「調査」)がお手元に届きましたら、内容をご確認いただき、課税証明書等必要書類を添付のうえ、調査回答を期限内に当組合に提出してください。
ご提出頂いた証明書等はご返却いたしかねますので、ご了承ください。
正当な理由なく未提出の場合は、被扶養者認定を職権にて無効にする、つまり、当該被扶養者の保険証を使えなくする場合もあります。
※参考
- 健康保険法施行規則第50条
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができる」 - 厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」 - 厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」
対象者
18歳以上の被扶養者全員(毎年7月1日現在、被扶養者認定を受けている方)
※ただし、在外勤務の被保険者に帯同している被扶養者は除きます。
提出期限
提出期限は、郵便物をご確認願います。
※期限内に書類が提出されない場合は、調査対象者の「保険証」を遡って無効とする場合がありますので、必ず期限までにご提出ください。(健康保険法施行規則第50条第7項)
提出物
- 「健康保険被扶養者調査」
- 添付書類(個々に異なるため、郵便物をご確認願います)
予備や不明な点がある場合、現況等をお伺いしたり、追加の書類提出を依頼したりすることもあります。
就職等により、被扶養者の削除がある場合は、別途下記のとおり手続きしてください。(調書にご記入頂いても削除はできません。)
削除の場合
「被扶養者(異動)届」に記入のうえ、被扶養者の保険証を添付し、当組合に届出。