移送費

移送を要するとき

被保険者や被扶養者が病気やケガで移動が困難なとき、医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときなどの費用について、次の全ての要件に該当すると当組合が認めた場合、「移送費」(家族の場合は「家族移送費」)として給付されます。
なお、移送費の給付を受けるためには、事前(やむを得ないときは事後)に当組合の承認が必要です。

支給要件

  • 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
  • 患者が移送の原因となった疾病または負傷により、移動することが著しく困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

注意事項

  • 普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費は支給されません。
  • 入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などのケースについては、緊急性が認められないため移送費は支給されません。

手続き

1.「移送費支給申請書」を当組合に提出し、当組合の事前承認を得る。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
移送費支給申請書
用紙
事態発生前
速やかに
※やむを得ない場合は事後
「保険医の意見」欄に医師の証明をもらって提出する。

当組合で承認した場合は、当組合は、受付印を押印後、申請書をいったん被保険者返却します。

2.「移送費支給申請書」に移送に要した費用の領収書を添えて当組合へ提出する。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
移送費支給申請書
用紙
事態発生後
速やかに
健康保険組合で承認を受けている申請書
(当組合の受付印があるもの)
領収書および内訳明細書
(原本)
移送に要した費用の領収書等の原本

支給額

移送費の額は、もっとも経済的な経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費に限ります。