特定疾病療養費

慢性腎不全・血友病で高額な医療費がかかるとき

慢性腎不全・血友病等(※)の治療のため高額な医療費を支払う時は、 財政的な負担を軽減させるために、申請書を提出していただくと『健康保険特定疾病療養受療証』を当組合より交付いたします。
この『健康保険特定疾病療養受療証』を医療機関の窓口でご提示頂くと、これらの疾病に関し1ヵ月の治療費は10,000円の自己負担で済みます。ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、上位所得者の自己負担額は20,000円/月になります。

申請書は、当組合にございますので、お問い合わせください。

※具体的には以下の疾病です。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
    (いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)