3月以降も保険証をご持参ください

被保険者・被扶養者のみなさま

国や地方自治体の広報等で周知されていますように、2021年3月下旬から、国の制度変更に伴い、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まる予定とのことです。

ただ、マイナンバーカードは、オンライン資格確認システムを導入した医療機関・薬局でしか利用することができません。2021年2月12日時点においては、全国の医療機関・薬局の28.5%程度が導入予定とのことです(厚生労働省社会保障審議会・医療保険部会資料より)。

そのため、今後も当分の間は、従来と同じように、医療機関・薬局をご利用の際は、当組合発行の健康保険証をご持参いただくことを強くお勧めいたします。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前申込が必要です。詳細は、厚生労働省のHP(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)や健康保険組合連合会作成のリーフレットをご覧ください。

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