【重要】2023/4/4更新 被扶養者認定基準の特例措置について
(新型コロナウイルス関係)

厚生労働省からの通知(保保発0604第1号)等に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入基準ついて、特例措置をとることになりました。

特例措置を受けるためには、被扶養者調査時にご提出いただくべき書類がありますので、以下の内容をご確認の上、ご対応願います。

1.特例の趣旨

原則、被扶養者でいるための年間収入は、130万円未満(被扶養者が60歳以上の場合は180万円未満)です。ですが、このたびの厚生労働省の通知に基づき、医療職の被扶養者がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、その130万円には含めない特例が適用になります。

2.対象となる被扶養者

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職(医師、看護師等の有資格者

3.特例が適用となる収入

令和3年4月から令和6年3月末(※予定)までの新型コロナウイルスワクチン接種業務(注射・予診・ワクチン調整・接種後の経過観察が対象。受付業務は対象外)に対する賃金です。

※令和5年3月末までとされていましたが、厚生労働省の通知(保保発0331第10号)により、令和6年3月末まで延長となりました。

4.特例を適用するために必要な手続き

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」をご作成ください。申立書の中の「ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主記載欄」は、事業者又は雇用者の証明が必要です。 なお、同ワクチン接種業務について、複数の雇用契約先がある場合は、雇用契約先ごとに申立書をご作成ください。

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