「従来の健康保険証の利用終了」・「令和7年12月2日以降の医療機関等受診」について
カードタイプの健康保険証を保有されている加入者の皆様へ
従来のカードタイプの健康保険証は、令和7年(2025年)12月2日以降、国の方針により、利用できなくなります。それに伴い、以下のとおり、ご案内申し上げます。
1.従来の健康保険証の取扱いについて
令和7年12月2日以降、各自、個人情報にご留意の上、従来の健康保険証(カードタイプ)の廃棄をお願いいたします(健保への健康保険証返却は不要です)。
2.令和7年12月2日以降の医療機関等受診について
(1)マイナ保険証をお持ちの方
健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードを「マイナ保険証」として医療機関でご利用ください。マイナンバーカード所有者のうち、健康保険証利用登録がお済みでない方は、厚生労働省のHPに基づき、登録を完了してください。
なお、ご自身がこれまでに保険証利用登録を行ったか否かは、マイナンバーカードをお手元にご用意いただき、政府が運営するマイナポータルにログインし、ホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、「利用登録状況」に「登録済」と表示されます。

補足
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の2〜3カ月前に、有効期限通知書が地方公共団体情報システム機構から送付されます。通知書に基づき、期限内にお住まいの市区町村窓口等で更新手続きを行ってください。
有効期限が切れた場合、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、健康保険証としてご利用いただけますが、3か月以上経過すると利用できなくなりますので、早めに更新手続きを行うことをお勧めいたします。(参考:電子証明書の有効期限を確認する方法 〜厚生労働省HP一部抜粋〜)
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(左下図の赤枠部分)に記載されています。記載がない場合は、右下図の手順でマイナポータルからご確認ください。

- 在外研究等で国外に転出する場合は、市区町村へ国外転出届を提出する際に、「マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書」をお住まいの市区町村窓口等にご提出いただければ、国外転出後も一時帰国の際にマイナ保険証をご利用いただけます。詳しくは市区町村窓口にお尋ねください。
- 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナポータルの「わたしの情報」やマイナポータルからダウンロードした資格確認画面をマイナ保険証とともに医療機関等に提示することで受診可能となります。スマートフォンを所有していない方は、当健保が発行した通知「資格情報のお知らせ」(A4サイズの紙)をマイナ保険証とともに医療機関等に提示することで受診可能です。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方)は、当健保に「資格確認書交付申請書」(原本)をご提出いただければ、「資格確認書」(ハガキサイズの紙。有効期限は令和11年8月31日)を発行いたします。「資格確認書」を医療機関等受診の際にご利用ください。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
令和7年9月30日時点で、@マイナンバーカードを取得していない、Aマイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない(※)、等の加入者の方には、「資格確認書」(ハガキサイズの紙。有効期限は令和11年8月31日)を、令和7年11月中旬、簡易書留にて被保険者のご自宅に送付する予定です(申請は不要)。
令和7年12月2日以降は、「資格確認書」を医療機関等受診の際にご利用ください。
マイナ保険証の利用開始や、資格確認書有効期限到来前の当健保資格喪失に伴い、「資格確認書」がご不要となられましたら、必ず法政大学健康保険組合に「資格確認書」をご返却ください(返納必須)。
※ご自身がこれまでに保険証利用登録を行ったか否かは、マイナンバーカードをお手元にご用意いただき、政府が運営するマイナポータルにログインし、ホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、「利用登録状況」に「登録済」と表示されます。

3.マイナンバーカードの保険証利用登録に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁)
法政大学健康保険組合
その他トピックス
