令和7年10月からの19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年度の税制改正に伴い、健康保険における19歳以上23歳未満の場合の被扶養者認定について、以下のように変更になりました。

概要

これまで健康保険の被扶養者と認定されるためには年間の収入が130万円未満である必要がありましたが、19歳以上23歳未満の方につきましては、年間の収入が150万円未満まで緩和されます。

【変更前】

  収入の基準
60歳未満の方 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満

【変更後】

  収入の基準
19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く) 150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満
上記以外の60歳未満の方 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満
  • 学生か否かは問われません。
  • ただし配偶者の場合は、年齢に関係なく従来通り130万円未満が適用されます。

POINT

19歳以上23歳未満とは、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

適用日

令和7年10月1日

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