被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
令和8年4月の認定から厚生労働省通知(保保発1001第3号)により、被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。これまでは過去の収入や現在の収入、将来の見込みなどを総合的に見て「今後1年間の収入見込み」で判定していましたが、今後は、「給与収入」以外の収入がない被扶養者の方におかれましては、労働条件通知書や雇用契約書などの労働契約内容が確認できる書類及び「給与収入のみである」旨の申立て書により、収入を確認できるようになりました(シフト制や契約期間が1年に満たない場合等を除く)。
当該労働条件通知書や雇用契約書等に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働などの「臨時収入」(時間外労働に対する賃金や賞与等)は、年間収入の見込額には含まれません。該当する場合は、当健保にご相談ください。
適用日
令和8年4月1日から
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