被扶養者に関するQ&A
配偶者について
- 被扶養者の要件として、「年間年収130万円未満」等の記載があります。いつを起算とする年間収入ですか?
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申請時より先1年間の年収(見込み)で判断します。
- 配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されますか?
- 雇用保険の失業給付を受給している間は、原則として被扶養者の認定はいたしません。
ただし、失業給付日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定いたします。
- 雇用保険の給付制限期間(待期期間)中は被扶養者にはなれませんか?
- 給付制限期間(待機期間)中は、その他の基準を満たしていれば、被扶養者として認定いたします。
- 内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請できますか?
- 内縁関係であっても被扶養者として認定は可能です。ただし、同居と収入基準を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票。ただし、続柄「同居人」は不可で、「妻(未届)」の記載が必要)と、「被扶養者(異動)届」及び「被扶養者現況表」等必要書類を提出していただいたうえで、審査します。
子どもについて
- 今春子どもが大学を受験しましたが、すべて不合格となりました。来年再受験するために予備校に通うことになりましたが、被扶養者を継続できますか?
- 被保険者が子どもの生計を維持し、収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
- 子どもが大学を卒業しましたが就職先が決まりません。被扶養者を継続できますか?
- 被保険者が子どもの生計を維持し、収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
- 20歳の子どもがいます。現在無職なので被扶養者として申請したいのですが認定していただけますか?
- 被保険者が子どもの生計を維持し、収入基準を満たしていれば、認定可能です。
- 同居の子どもが就職し被扶養者から外れる手続きを行ったのですが、4ヵ月で辞めました。再度、被扶養者になれますか?
- 被保険者が子どもの生計を維持し、収入基準を満たしていれば、認定可能です。
父・母について
- 実母(68歳)は1人で年金生活(年金収入月6万円)をしていますが、近所に住んでおり、毎月15万円を手渡しています。被扶養者として認定できますか?
- 年収が基準未満でかつその月収を上回る送金(生計維持できる金額)をしている場合は認定可能ですが、扶養の事実確認の意味で生活費の手渡しは原則認めておりません。振込明細書等(金融機関の控え等3ヵ月分)をご提出ください。
- 実母(64歳)はパート収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円の収入があります。被扶養者にすることができますか?
- 健康保険では遺族年金・障害年金を収入とみなします。60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者となることができません。