柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)の施術に関するQ&A

柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。

急性など外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。この場合、本来、被保険者が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、保険医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかれます。

骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。
立替払いをしたとき

柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)で健康保険が使えないのはどのような場合ですか。

外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。
次の場合は健康保険が使えません。

  • 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝りの場合
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善の見られない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)にかかれますか。
負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断を受けることをおすすめ致します。
数年前に治ったところが痛み出しましたが、健康保険でかかれますか。
以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
仕事中に転んで捻挫しました。健康保険でかかれますか。
勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができません。労災保険が適用になるケースが多いため、職場に報告して労災の手続きをしてください。
また、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健康保険組合に「第三者行為による傷病届」により届け出ることになっています。すぐに届出書を提出できないときは、電話等で一刻も早く当組合に連絡してください。