特定収入被保険者に係る経過措置

高齢受給者の負担割合軽減について

高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に該当する方は「2割」に軽減されます。

  1. 標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円未満である
  2. 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
  3. 当該被保険者および【2】の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である

現在、3割負担で自己負担限度額「一般」適用の方は申請手続きは不要です。
新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。 当組合にお申し出ください。