高齢受給者証

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)は、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。
受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。
マイナ保険証をお持ちではない方
高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証と資格確認書を提示してください。
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担となりますが、現役並み所得者(※)については3割負担となります。
※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある方と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は当組合に届け出ることにより、収入基準額未満であると認められる場合は、 原則2割負担となります。
現役並み所得者と判定された方で負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者証の交付について
| 被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70歳の誕生月の半ば頃 (誕生日が月の初日の場合は前月の半ば頃) |
| 新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
| 標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき | 月額変更のとき |
POINT
- 氏名表記は、原則、JIS第一水準、第二水準の文字となります。
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき