限度額適用認定証

高額療養費「限度額適用認定証」について

同一月に同じ保険医療機関等で受診した際の窓口支払い額が高額になり、法定自己負担限度額を超えた場合、約3ヵ月後に、高額療養費と付加給付が支給されます。(※1)
ただし、『健康保険限度額適用認定証』(以下、『認定証』)を保険証とともに医療機関等窓口で提示(※2)すると、窓口での支払上限額が高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます。そのため、入院等で医療費が高額になると見込まれる場合は、以下のとおり、当組合に事前に『認定証』をご申請ください。

なお、『認定証』利用時も当組合独自の付加給付につきましては、約3ヵ月後に自動償還払いとなります。

  1. ※1.当組合の給付金(法定給付・付加給付)は、医療機関が発行するレセプト(診療報酬明細書)を基に自動計算し支給します (診療月から約3ヵ月後に支給)。申請は不要です。

  2. ※2.同一月、同一医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)での受診が対象です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「限度額適用認定証」の発行手続き

健康保険 限度額適用認定申請書(上位所得者・一般所得者用)

上記申請書に必要事項を記入し、当組合まで学内メール便又は郵送にて提出してください。
後日「限度額適用認定証」を普通郵便にて送付いたします。

手続きの流れ

手続きのながれ

70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について

  • 高齢受給者証の負担割合が「2割」の方は、「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。そのため、『認定証』の申請は不要です。

※所得区分が低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

医療費の限度額適用について

  • 『認定証』は、入院、外来、調剤、訪問看護いずれも使用できます。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 世帯合算についての取り扱いは、償還払いとなります。
  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。
    (入院の場合は退院の際に返却されます)
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、償還払いとなります。
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金)について

付加給付については、窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が約3ヵ月後に自動計算により払い戻しされます。申請は不要です。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき