病気やケガで働けない
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、職場から給料等が得られないときには、被保険者の生活保障として「傷病手当金」の申請ができます。(支給を受けられる条件は下記参照)
勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
支給を受けられる条件
傷病手当金は、次の(1)〜(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
療養中仕事に就くことができないことについての医師の証明が必要です。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気とみなされないもの(美容整形など)は対象外です。
(2)療養のために仕事に就くことができない(労務不能である)こと
療養のために仕事に就くことができない状態であるか否かは、医師の意見や諸条件(被保険者の仕事内容等)を基に、当組合が判断します。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日とします。
「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
(4) 休業した期間について給与の支払いがない、または給料が減額されていること
業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度のため、給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
なお、任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算(※)して最長1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
※令和2年7月1日以前が支給開始日となるケースは、通算化されません。
支給例
同一傷病とみなされる場合
異なる傷病名でもその実態に明らかな断絶が認められないときや、第一傷病を原因として第二傷病が発生したという因果関係がある場合は同一傷病とみなされます。
傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
傷病手当金と出産手当金が受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されないことになっています。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
既に傷病手当金の支給を受けた場合は、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されます。(法第103条)
資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。(法第108条:調整規定)
障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。(法第108条)
労災保険の休業補償給付が受けられるとき
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
手続き
「傷病手当金支給申請書」を当組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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傷病手当金支給申請書 | 事態発生後 速やかに |
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裁定通知書(写) 年金振込通知書(写) |
※障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合
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提出遅延理由書 |
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注意事項
- 傷病手当金を申請または受給しているときに、障害年金等の受給権が発生した場合や金額が改定された場合は、すみやかにご連絡ください。
- 業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、各事業所にお問い合わせください。
給付額
法定給付 | |
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傷病手当金
@かAのいずれか少ない額の2/3に相当する額が支給されます。
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病気やケガで給料等がもらえなくなったとき (支給開始日から通算1年6ヵ月間) |
※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
※令和4年1月1日から、延長傷病手当金付加金は、廃止になりました。