被扶養者加入手続き
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。 また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族を扶養にしたいとき
扶養認定日
被扶養者異動届(認定申請用)および必要書類一式が提出され、当組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。
届出は事由発生から原則5日以内となっておりますが、やむを得ない理由で遅れた場合は、事実発生日まで遡って認定します。
被扶養者認定に必要な提出書類 (◎は必須、○は該当する場合)
被扶養者(異動)届へ必要書類を添付し、ご提出ください。
家族を被扶養者にする際の添付書類
全てのケースに共通して、提出が必須な書類は、住民票(被保険者との続柄が記載されたもの)です(ケース8を除く)。それ以外の添付書類は、主に以下の書類があります。それ以外にも認定対象者のケースによって必要となる書類がありますので、ご不明な場合は、当組合にお問い合わせください。
1. 子(18歳未満)を被扶養者にする場合
(第1子でかつ、配偶者が当組合の被扶養者でないときのみ)配偶者の課税証明書または非課税証明書
2. 18歳以上の家族を被扶養者にする場合
@課税証明書または非課税証明書(学部生の場合は在学証明書でも可(ただし、収入が被扶養者認定範囲内の場合に限る))
3. 営業・農業・不動産所得等のある家族を被扶養者にする場合
@直近3年分の課税証明書または非課税証明書
A直近3年分の確定申告書および収支内訳書の写し
B申立書(事業の状況や、被保険者が主に生計を維持している状況、被扶養者認定の希望理由を要記入)
4. 年金受給者を被扶養者にする場合
@課税証明書または非課税証明書
A直近の年金裁定通知・年金振込通知書の写し等
5. 退職した家族を被扶養者にする場合
@離職票または退職証明書の写し
B雇用保険受給資格証(両面)の写し(雇用保険に加入していた場合)
6. 別居の家族(学部生を除く18歳以上)を被扶養者にする場合
@課税証明書または非課税証明書
A送金証明書(直近3ヵ月分)
B被保険者との続柄が記載されている公的証明書(戸籍謄本等)
7. 扶養を、当組合加入でない夫・妻から認定替えする場合
@配偶者の課税証明書(配偶者の転職に伴う認定替えの場合は、新しい会社の年間収入見込証明書)
A対象者の資格喪失証明
8. 日本国内に住民票がない家族を被扶養者にする場合(例外のケースに該当するのみ認定可)
A以下の表に記載の書類
例外に該当するケース (健康保険法施行規則第37条の2) |
必要な確認書類(当組合への提出書類) 書類が外国語の記載である場合は、日本語の翻訳文を添付してください(翻訳者の署名も要記載)。 |
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@外国に留学する方
(留学後、現地で就職した場合は、認定不可となる) |
A査証の写し、又は、学生証の写し(両面)、又は、在学証明書の写し、又は、入学証明書の写し
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A外国に赴任する被保険者に同行する方
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A査証(家族帯同ビザ)の写し
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B観光、保養、またはボランティア活動
その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する方。(例:ワーキングホリデー) 上記@の留学者に同行する家族 |
A査証の写し、又はボランティア派遣期間証明書の写し等渡航目的に応じた書類
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C被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じ、上記Aと同等と認められる方
(例:海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に現地で結婚した配偶者、海外赴任中に縁組を結んだ特別養子等、海外赴任終了後に日本 で生活することを予定している方) |
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)
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D渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
(例:例外のケースに該当する被扶養者の海外在住中に生まれた子ども) |
A出生や婚姻等の証明書(公的機関が発行)の写し(被保険者との続柄が確認できる公的証明書の写し)
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