被扶養者削除手続き
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。 また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族を扶養からはずしたいとき
被扶養者が下記の要件に該当する場合は、速やかに被扶養者削除の届出が必要です。
1.被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された)
就職先の資格取得日が削除日となります。
2.被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合
原則、超えた月の1日が削除日となります。
給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入見込額を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。契約が有期の場合でも、収入は年間ベースで確認します。
また、認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12ヵ月)以上の場合は、削除の対象となります。
(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。
※上記は60歳未満の金額です。60歳以上は1ヵ月150,000円以上、1年間1,800,000円以上が削除対象となります。
※収入には交通費も含めます。
3.退職後の雇用保険の失業給付受給
失業給付の受給開始日が削除日となります。
(受給期間が3ヵ月であっても、年間ベースで確認します。)
退職後の雇用保険の失業給付受給など、日額を単位として支給されるケースも、年間の予定収入で確認し、1日3,612円〔≒1,300,000円÷360日(1ヵ月30日)〕以上の場合も削除の対象となります。(60歳以上は1日5,000円)
4.健康保険の傷病手当金や出産手当金の受給
受給開始日が削除日となります。
(「3.雇用保険の基本手当」と同様、1日3,612円を基準とします。)
5.死亡した場合
死亡日の翌日が削除日となります。
6.離婚した場合
離婚日の翌日が削除日となります。
7.その他扶養から外れる場合。(結婚などで他の被扶養者となるなど)
原則、事象発生日が削除日となります。
削除の手続き
申請書に添付書類(下表参照)と、保険証を添えて当組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | |
---|---|---|---|
被扶養者(異動)届 |
事由発生後 5日以内 |
各種添付書類を添えて提出 | |
健康保険被保険者証 |
該当者の保険者証を添付 (該当者が70〜74歳の場合は、「高齢受給者証」も添付) |
||
埋葬料(費)支給申請書 |
被扶養者が死亡した場合に提出 亡くなったとき |
注意事項
削除手続きをせずに、被扶養者認定基準を満たしていないことが判明した場合は、事実発生日に遡及して削除し、その日以降の医療費と給付金は全額返還していただくことになります。
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