亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、被保険者によって生計を維持されていた(扶養されていた)遺族に「埋葬料(50,000円)」と当組合独自の給付金「埋葬料付加金(50,000円)」が支給されます。

資格がなくなっても継続給付

また、被保険者によって生計を維持されていた方がいない場合には、埋葬費(50,000円)と埋葬料付加金(50,000円)の範囲内で、実際に埋葬に要した費用が支給されます。なお、給付を受ける権利は、事実発生日から2年で時効となります。

被保険者によって生計を維持されていた方とは

「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

実際に埋葬に要した費用とは

「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。

注意事項

  • 死亡原因が業務上、または通勤途上中の事故による場合は、労災保険からの給付(葬祭料)があるため、健康保険の埋葬料(費)・埋葬料付加金は申請できません。
  • 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合は、当組合(TEL.03-3264-9595)までご連絡ください。

手続き

『埋葬料(費)支給申請書』と添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

埋葬料

*被扶養者であった方が請求する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書 事態発生後
速やかに
[成年の被扶養者がいない場合]
未成年者については法律行為ができません。その場合は、後見人が請求する必要がありますので、『法定代理人(未成年後見人等)』 に関する書類を一緒に添付してください。
健康保険被保険者証 被保険者と被扶養者分すべての保険証を返却

*被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が請求する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書 事態発生後
速やかに
[成年の申請書がいない場合]
未成年者については法律行為ができません。その場合は、後見人が請求する必要がありますので、『法定代理人(未成年後見人等)』 に関する書類を一緒に添付してください。
生計維持を確認できる書類 住民票(被保険者と申請者が記載されていて、マイナンバーの記載がないもの)
※別居の場合は以下の書類を添付して下さい。
定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳の写し等
健康保険被保険者証 被保険者と被扶養者分すべての保険証を返却

埋葬費

*被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬の費用を支払った方が請求する場合

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書 事態発生後
速やかに
 
埋葬費用の領収書と明細書 ※領収書の宛名に埋葬費申請者の名前が記載されていること
※領収書・明細書は必ず原本を添付してください
健康保険被保険者証 被保険者と被扶養者分すべての保険証を返却

被扶養者が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料(50,000円)」と当組合独自の給付金「家族埋葬料付加金(50,000円)」が支給されます。なお、給付を受ける権利は、事実発生日から2年で時効となります。

手続き

『埋葬料(費)支給申請書』を添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

家族埋葬料

提出書類 提出期限 補足・注意事項
埋葬料(費)支給申請書 事態発生後
速やかに
 
亡くなったことを証明する書類(写) ※次の書類のいずれかの写し
市区町村の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書
被扶養者(異動)届  
健康保険被保険者証 ※亡くなった被扶養者の保険証のみ返却