資格がなくなっても継続給付

職場を退職し、当組合の被保険者の資格を失ったあと、保険料を納めていなくても、要件を満たしていれば引き続き保険給付を受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。被保険者のみが対象となります。
ただし、退職後の給付については、法定給付のみで当組合が独自に行っている付加給付は受けられません。

★要件

給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります(埋葬料を除く)。1年という期間には任意継続被保険者であった期間は含みません。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金
傷病手当金・出産手当金の継続給付

退職等で加入者の資格がなくなった場合、次の4つの要件を全て満たすと、傷病手当金の支給期間(通算1年6ヵ月)の範囲で受給することができます。

  • 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。
    任意継続加入期間は含まれません。
  • 退職日(=資格喪失日の前日)に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること。
    受給できる状態とは、待期期間(3日間)を経過し4日目以降が退職日であることをいいます。
  • 退職後も引き続き同じ病気の療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること。
    退職後に働ける状態になり傷病手当金が不支給になった場合には、その後さらに労務不能になったとしても当組合から傷病手当金は支給されません。
  • 退職日に休職中でいること。
    待期期間を含め4日以上連続して仕事を休んでいることが条件です。

ただし、雇用保険(失業給付)の申請または受給されている場合、傷病手当金は支給されません。
また、老齢厚生年金、障害年金、障害手当金を受給されている場合も、傷病手当金は支給されませんが、その額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

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出産手当金
出産手当金

資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失日の前日に、出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日または出産予定日以前42日前が加入期間であること、かつ退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

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出産育児一時金
出産育児一時金

1年以上被保険者であった方が、資格喪失後6ヵ月以内(※)に出産した場合、1児につき420,000円(産科医療保障制度対象分娩でない場合は408,000円)の給付があります。

※任意継続資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も含みます。ただし、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間を有していることが要件となります。1年という期間には任意継続被保険者であった期間は含まれません。

なお、資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、または出産の時点で加入している保険者で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。

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埋葬料(費)
埋葬料(費)

被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。ただし、当組合の資格喪失後に加入した健康保険から支給されない場合に限ります。

  1. 被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  3. 被保険者だった方が、2.の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
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