出産したとき

被保険者が出産したときは、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合は、生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者が出産したときは、出産費用の補助として「家族出産育児一時金」が支給されます。

注1 出産とは…

妊娠4ヵ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。いわゆる正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は保険適用にはなりません。帝王切開等による出産の場合は保険適用となります。

注2 流産・死産などになったときは…

妊娠4ヵ月(85日)以降は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
ただし、12週以降22週未満の場合は「産科医療補償制度加入医療機関」であっても、488,000円の支給となります。

注3 帝王切開等、高額な保険診療が必要となった場合は…

当組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から被保険者に後日支給されます。

給付額

給付を受ける権利は、事実発生日から2年で時効となります。

法定給付
被保険者が出産したとき 出産育児一時金 1児につき500,000円を支給
被扶養者が出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円を支給

※ただし、産科医療補償制度対象分娩でない場合は、1児につき488,000円

当組合の付加給付
被保険者が出産したとき 出産育児一時金付加金 1児につき46,000円を支給
被扶養者が出産したとき 家族出産育児一時金付加金 1児につき46,000円を支給

被保険者の出産

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休み、その間、給与の支払いを受けられなかった場合は、期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。

出産育児一時金とは

妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産について、1児につき法定給付として500,000円※が支給されます。
また、当組合の付加給付として46,000円が支給されます。
生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。
なお、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。(例:双児の場合は2人分)
また継続して1年以上被保険者期間のあった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金が支給されます。付加給付金は支給されません。該当される方は、当組合への申請か、退職後に加入した健保組合への申請かどちらか一方のみを選択して、給付を受けてください。当組合からの給付を受ける場合は、退職後に加入した健保組合から「不支給証明書」の交付を受け、当組合にご提出願います。

資格がなくなっても継続給付

※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のものに限る。死産を含む。)した場合は、法定給付として500,000円が支給されます。
(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数22週未満で出産した場合は488,000円。)

手続き

下記受取方法より、ご選択ください。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法 ※医療機関等によって、利用できる制度が異なります。
ご出産予定の医療機関等にお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法
【3】 直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合/または海外での出産の場合
※窓口で全額支払い、後日当組合へ申請し、出産育児一時金を受け取る方法

【1】直接支払制度を利用した場合

直接支払制度とは、出産育児一時金の額(500,000円)を上限として、当組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
これにより、窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
当組合独自の付加給付(46,000円)や、出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関からの請求を確認後、被保険者に支払います。

手続き

直接支払制度を利用する場合は、当組合への事前申請は不要ですが、付加給付(46,000円の支給)を受けるために、出産後、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」と添付書類を当組合にご提出ください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 出産後
速やかに
付加給付(46,000円)の支給を受けるために、領収明細書とともに提出してください。
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等の「直接支払制度」手続きの流れ

【2】受取代理制度を利用した場合

受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、当組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてからご申請ください。受取代理制度を適用できる金額は、法定給付と付加給付の範囲内です。出産費用がその範囲内で差額が生じた場合は、医療機関等からの請求を確認後、被保険者に支払います。

手続き

「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
申請書については、当組合にご連絡ください。
事態発生後
速やかに
※この制度を利用する場合は、事前申請が必要です。(出産予定日の2ヵ月前〜申請可能です。)
母子手帳(写し)
(または出産予定日を証明する書類)
※必ず出産者名と出産予定日が記載されていること
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等の「受取代理制度」手続きの流れ

注意

書類提出後に、医療機関を変更したり、請求する資格がなくなったりした場合は、速やかに当組合に連絡してください。

【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合または海外での出産の場合

被保険者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後に出産育児一時金を当組合へ請求してください。

手続き

「出産育児一時金支給申請書」を添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金支給申請書 事態発生後
速やかに
 
合意文書(写し) 医療機関等から交付される代理契約に関する文書で、
直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
※海外で出産した場合は不要。
領収書・明細書(写し) 医療機関等の発行する領収・明細書で、
産科医療補償制度加入の医療機関等の場合は、所定スタンプの押印必須。
※海外で出産した場合は不要。
医師又は助産師が発行した出生証明書等 「出産育児一時金支給申請書」の医師又は助産師の証明欄に、証明を受けられなかった場合に必要。
※海外で出産した場合は必須。
外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付。
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等 手続きの流れ

被扶養者の出産

被扶養者が出産したときには、出産費用の補助として「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金とは

妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産について、1児につき法定給付として500,000円※が支給されます。
また、当組合の付加給付として46,000円が支給されます。
生産、死産にかかわらず、出産に対して支給されるものです。
なお、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。(例:双児の場合は2人分)

※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数22週以降のものに限る。死産を含む。)した場合は、法定給付として500,000円が支給されます。
(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数22週未満で出産した場合は488,000円。)

手続き

下記受取方法より、ご選択ください。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法
【1】 直接支払制度を利用する方法 ※医療機関等によって、利用できる制度が異なります。
ご出産予定の医療機関等にお確かめください。
【2】 受取代理制度を利用する方法
【3】 直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合/または海外での出産の場合

【1】直接支払制度を利用した場合

直接支払制度とは、出産育児一時金の額(500,000円)を上限として、当組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
これにより、窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
出産する医療機関で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で承諾してください。
当組合独自の付加給付(46,000円)や、出産費用が法定給付の範囲内で差額が生じた場合は、医療機関からの請求を確認後、被保険者に支払います。

手続き

直接支払制度を利用する場合は、当組合への事前申請は不要ですが、付加給付(46,000円の支給)を受けるために、出産後、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を当組合にご提出ください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 出産後
速やかに
付加給付(46,000円)の支給を受けるために、領収明細書とともに、提出してください。
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等の「直接支払制度」手続きの流れ

【2】受取代理制度を利用した場合

受取代理制度とは、被保険者が事前に申請をすることにより、当組合から支給する出産育児一時金等を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。この制度の利用が可能であるか、出産を予定している医療機関等へ確認をしてからご申請ください。受取代理制度を適用できる金額は、法定給付と付加給付の範囲内です。出産費用がその範囲内で差額が生じた場合は、医療機関等からの請求を確認後、被保険者に支払います。

手続き

「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
申請書については、当組合にご連絡ください。
事態発生後
速やかに
※この制度を利用する場合は、事前申請が必要です。
(出産予定日の2ヵ月前〜申請可能です。)
母子手帳(写し)
(または出産予定日を証明する書類)
※必ず出産者名と出産予定日が記載されていること
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等の「受取代理制度」手続きの流れ

注意

書類提出後に、医療機関を変更したり、請求する資格がなくなったりした場合は、速やかに当組合に連絡してください。

【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用しない場合または海外での出産の場合

被扶養者が医療機関等へ出産費用の全額を支払い、その後に家族出産育児一時金を当組合へ請求してください。

手続き

「出産育児一時金支給申請書」を添付書類等と一緒に当組合へ提出してください。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
出産育児一時金支給申請書 事態発生後
速やかに
 
合意文書(写し) 医療機関等から交付される代理契約に関する文書で、
直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
※海外で出産した場合は不要。
領収書・明細書(写し) 医療機関等の発行する領収・明細書で、
産科医療補償制度加入の医療機関等の場合は、所定スタンプの押印必須。
※海外で出産した場合は不要。
医師又は助産師が発行した出生証明書等 「出産育児一時金支給申請書」の医師又は助産師の証明欄に、証明を受けられなかった場合に必要。
※海外で出産した場合は必須。
外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付。
被扶養者(異動)届 出産した子を被扶養者とする場合のみ、提出してください。
※添付書類については、
被扶養者認定提出書類一覧」をご確認ください。
育児誌申込書 第一子出産時、希望者には育児情報誌を2年間ご自宅に送付します。ご希望であれば、申込書をご提出ください。

出産育児一時金等 手続きの流れ