妊娠・出産・育児のために休業するとき
1.出産手当金
被保険者が出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産手当金が支給されます。
法政大学は、産前産後休業中は給与が支給されるケースが大半です。(一部の職種を除く)。
その場合は、「出産手当金」の対象外となります。産休中、給与の支給があるか否かを職場にご確認いただき、支給されない場合は、当組合に「出産手当金」についてご相談ください。
支給期間
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、労務に服さなかった期間について支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。資格喪失の際に出産手当金を受けていた方は残りの期間、出産手当金が支給されます。
出産予定日に出産した場合、または出産予定日より早く出産した場合
出産予定日より遅れて出産した場合
出産手当金が支給停止(支給調整)される場合
出産手当金と傷病手当金が受けられるとき
出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され、傷病手当金は支給されないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。(法第103条)
手続き
「出産手当金支給申請書」を当組合へ提出してください。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
---|---|---|
出産手当金支給申請書 用紙 |
事態発生後 速やかに |
請求書の所定欄に「医師または助産師の証明」・「事業主の証明」を受けること。 |
給付額
法定給付 | |
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|
出産のため仕事を休み、給料等がもらえなくなったとき |
※勤務先から給料等が出ているときも、出産手当金よりもその額が少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。
2.保険料の免除(産休中・育休中)
妊娠や出産、育児のために休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
免除期間
@産前産後期間休業中(※青矢印部分)
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。
留意事項
ご希望の場合は、被保険者が事業主に対して、必ず産前産後休業の申出をしてください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
A育児休業中(※赤矢印部分)
育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子どもの年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。ただし、満1歳に達した時点で以下の事情がある場合に限り、1歳6ヵ月に達するまでの間で必要な日数を継続できます。
さらに、子が1歳6ヵ月に達する日後の期間に以下の事情により育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業が延長できます。
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
- 育児をする予定の配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業の保険料免除について
現行は育児休業開始日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、つまり、月末時点で育児休業を取得した場合は、その月の保険料が免除されます。
令和4年10月からは現行の要件に加えて、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の保険料が免除されることとなりました。なお、賞与に係る保険料ついては、育児休業の期間が1カ月を超える場合、かつ、月末に育児休業を取得している場合に免除されます。
手続き
- 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を、事業主が当組合に提出※
- 出産後に産前産後休業取得者変更(終了)届を、事業主が当組合に提出
※被保険者は、保険料免除の申請・変更・終了について、事業主に申出をしてください。
その申出に基づき、事業主が上記1.を行う流れとなります。
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