自然災害で被災したとき

厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方(被保険者、被扶養者)を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金の減免を行っています。
被保険者の申請により、当組合が認定したときに限り、以下の救済措置が受けられます。
なお、食事療養費標準負担額、生活療養費標準負担額、柔道整復師・あんま・マッサージ・はり師・きゅう師による施術は、減免の対象外です。

@一部負担金の減免

保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況(自宅全壊等)に応じて減額または免除されます。

手続き

被保険者が必要書類(@申請書、A罹災証明書の写し)を揃えて、当組合へご申請ください。

A一部負担金の減免(遡る場合)

一部負担金減免対象の方が、既に病院や薬局の窓口でお支払いをされている場合、「健康保険一部負担等の減免に関する申請者」等を提出してください。被害状況(自宅全壊等)に応じて、本来減額または免除されるはずであった金額を当組合が被保険者にお振込みします。

手続き

被保険者が必要書類(@申請書※、A領収証原本、B罹災証明書の写し)を揃えて、当組合へご申請ください。

※受診者別に、診察日ごと・医療機関ごと・入院/外来ごとに、申請書1枚が必要です。

B被保険者証の取扱い

災害で被保険者証を紛失された場合、申請に応じて、速やかに再交付を行います。

手続き

被保険者が当組合へご申請ください。