前期高齢者医療制度
前期高齢者医療制度とは、65歳〜74歳の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)と国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。
前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援のために、現役世代が加入する健康保険組合は、「前期高齢者納付金」という名で大きな費用負担が求められます。
前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。 したがって、被保険者が65歳に達し前期高齢者になっても、75歳に達するまでの間は、現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。
75歳以上の方が加入する独立した制度「後期高齢者医療制度」について詳しくはこちら
高齢者制度の概要
対象者数
65歳〜74歳の前期高齢者 約1,700万人
前期高齢者医療費
6.9兆円
※第111回社会保障審議会医療保険部会資料(厚生労働省保険局)を基に作成
※数字は平成30年度予算ベース
財源構成
保険者間の費用負担調整の概要
療養病床に入院したとき
65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、食費・居住費(生活療養標準負担額)を自己負担することになっており、1食につき460円の食費と1日につき370円の居住費を負担します。ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。指定難病患者、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者にも負担軽減措置があります。
実際の食費・居住費に要する費用に対して、生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として当組合が負担します。被扶養者の入院時生活療養にかかる給付についても、家族療養費として当組合がその費用を負担します。
なお、これらの標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。
- 療養病床に入院したときは食事・居住費の費用として1食につき460円の食費と1日につき370円の居住費の自己負担(生活療養標準負担額)があります。
- 生活療養標準負担額を超える分は入院時生活療養費として健康保険組合が負担します。
生活療養標準負担額
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
||
一般 現役並み所得者 |
460円 (医療機関に よっては420円) |
370円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者U | 210円 (91日目以降160円) |
370円 |
低所得者I | 130円 (医療の必要性の 高い方100円) |
370円 |
※指定難病の患者については、1食260円の食費(居住費は1日0円)になります。
療養病床とは?
病床には医療法で定められた区分があり、一般病床、療養病床、結核病床、感染症病床、精神病床があります。
特定の疾患を対象とした結核病床、感染症病床、精神病床以外が一般病床、療養病床となっており、一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。