高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳から74歳)につきましては、当組合から高齢受給者証が交付されます。これは病院窓口の負担割合(2割か3割)を示す証明書で、医療機関では必ず保険証と併せて提示が必要です。
高齢受給者について
70歳から74歳までの方が高齢受給者となります。(75歳以上等、後期高齢者医療の該当者は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担となりますが、現役並み所得者(※)については3割負担となります。
※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある方と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は当組合に届け出ることにより、収入基準額未満であると認められる場合は、 原則2割負担となります。
現役並み所得者と判定された方で負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 |
---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となったとき | 70歳の誕生月の半ば頃 (誕生日が月の初日の場合は前月の半ば頃) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき | 月額変更のとき |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき
注意事項
- 高齢受給者証は必ず保険証と一緒に病院へ提示してください。そのため、保険証と一緒に保管してください。
- 2割負担の方が高齢受給者証を忘れると窓口負担は3割になります。
病院に持っていくのを忘れた・紛失した等の理由で精算はできませんので十分ご注意ください。 - 有効期限が過ぎたときは高齢受給者証をすみやかにご返却ください。
また、有効期限内に退職される場合、または高齢受給者である被扶養者が扶養から外れる場合は、保険証と併せて高齢受給者証を返却してください。