柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)

柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)の施術を受けたとき

柔道整復師にかかったときは、償還払い(いったん療養費の全額を窓口で支払い、後日自ら健康保険組合に請求し、支給を受ける)が原則です。
ですが、例外的な取扱いとして、地方厚生(支)局長および都道府県知事と柔道整復師が協定(受領委任:患者が柔道整復師に健保への請求を委任すること)を結んでいるところでは、保険証を使い、自己負担分のみを支払うことにより施術が受けられます。
ただし、接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受けた場合、健康保険証が使えるのは、限られたケースのみです。正しい知識を持って受療してください。

健康保険が使える場合

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。

  • ●骨折(不全骨折を含む)
  • ●脱臼

※骨折・不全骨折・脱臼については、医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

  • ●捻挫
  • ●打撲
  • ●挫傷(肉離れ等)

※施術が3ヵ月を超える場合は、療養費支給申請書に施術(治療)の継続が必要であることの理由書の添付が必要です。

接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではありません。そのため、上記以外で保険証を使用した場合は、あとから全額負担になり、費用を請求される場合もありますので、ご注意ください。

健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)

次のような症状で受療した場合は、健康保険(保険証)は使えません。

  • ●日常生活からくる疲れ、肩こり、腰痛など
  • ●加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • ●スポーツなどによる肉体疲労・筋肉痛改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • ●過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
  • ●脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • ●医療機関(病院・医院等)で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
  • ●医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼

近年、接骨院・整骨院で柔道整復師に施術を受ける方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、上記のとおり、『健康保険』使える場合使えない場合が定められています。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受療のご協力をお願いいたします。

医療費の適正化について

【柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意事項】

★保険医療機関(病院・医院等)での治療との重複受診はできません!
同一負傷について、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
★負傷原因を正確に伝えましょう!
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害・第三者行為(交通事故等)に該当する場合は、健康保険は使えません。
★療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額等をよく確認し、必ず自分で署名または捺印を!
受領委任の注意事項
★領収書を必ずもらいましょう!
柔道整復師(接骨院・整骨院)での領収証無償交付が義務づけられています。
さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。柔道整復師は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。(明細書は実費となる場合もあります。)
★施術が長期に渡る場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう!