柔道整復師(接骨院・整骨院・はり・灸・あんま等)

医療費(柔道整復施術療養費)の適正化のために

当組合では、厚生労働省の通知に基づき医療費適正化への取組みの一環として、接骨院・整骨院を受療された方に、医療費(療養費)の適正な支出のため、文書照会(※)を実施しております。
医療費(療養費)は、当組合に加入されている被保険者の皆さまからの大切な保険料から支払われています。そのため、接骨院・整骨院を受療される際には、次のことをお願いいたします。

負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合または、通勤途上におきた負傷には健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、保険者(当組合)に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額等)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払いを受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、施術所の窓口で自己負担分相当額を支払った残りの費用を患者本人に代わって柔道整復師が保険者に請求し、支払いを受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名・日数・金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。
(患者本人が手首の負傷などにより自筆できない場合は捺印が必要です。)

領収証を必ずもらって、金額の確認をしてください。

領収証は、医療費控除を受ける際に必要になりますので大事に保管してください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

文書照会:治療内容について、お尋ねすることがあります。

接骨院・整骨院において、多部位(負傷部位が複数あること)・長期又は頻度が高い施術を受けた方等を対象に照会文書をご自宅に郵送することがあります。
これは適正に医療費(療養費)を支払うための審査に必要な書類です。ご自宅に文書が届きましたら、期限までにご回答・ご返送をお願いいたします。