退職後の任意継続

退職日の翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失うことになりますが、退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった方は、退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

POINT

  • 退職前2ヵ月以上被保険者であった方は引き続き2年間加入できます。
  • 退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
  • 退職前とは異なり、保険料は全額自己負担となります(事業所は負担しなくなる)。
  • 退職後の健康保険をどうするかご検討の際は、こちら

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

手続き方法

退職日の翌日から20日以内に当組合に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出し、保険料を振り込む必要があります。また、在職時の健康保険証の返却も必須です。
詳細は退職時に、当組合がご自宅にお送りする郵便物をご確認ください。お振込みの期日等が退職日によって異なります。

保険給付等

任意継続被保険者となった方は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

注意

傷病手当金・出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば法定給付は支給されます。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。
なお、保険料は全額自己負担となります。賞与にかかる保険料負担はありません。また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額負担することになります。

保険料の納付

納付についての詳細は加入時にお知らせします。当組合指定の期日までに納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります(未納喪失)。

その他の手続き

任意継続被保険者に氏名・住所または銀行口座の変更が生じたときは、当組合にご連絡ください。

資格がなくなるとき

以下、2・3・4の場合は、必ず当組合にご連絡願います。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(最大2年間)
  2. 再就職して他の医療保険の被保険者となったとき
  3. 被保険者から当組合に任意継続をやめたい旨の申出があり、申出書が提出された(※)
  4. 任意継続被保険者が死亡したとき
  5. 保険料を期限までに納めなかったとき
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

※上記3の場合の資格喪失日は、当組合が「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」を受理した日の属する月の翌月1日となります。