退職する

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

75歳になると

どの制度に加入している方もこれまでの医療制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

退職時の手続き

  • 当組合に、保険証を返却してください。
  • 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の申し出により、引き続き当組合の保険給付を受けることができる制度(任意継続被保険者)が設けられています。ご希望の場合は、当組合にお手続きしてください。

退職後の健康保険

以下のパターンが考えられます。下記1か2でお悩みの方は、こちら

1.引き続き法政大学健康保険組合に加入するとき

被保険者が退職したあと、本人の申し出により資格を喪失した日から2年間当組合の健康保険に加入することができます。ご希望の場合、退職時の案内文書(当組合がご自宅に郵送)に記入されている手続きを期限内に行ってください。

退職後の任意継続

2.国民健康保険に加入するとき

お住まいの市区町村の窓口にて手続きを行ってください。その際、「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますので、あらかじめ当組合にご請求ください。

3.転職先の健康保険組合等に加入するとき

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

4.家族の被扶養者になるとき

配偶者・子どもなどの健康保険組合等の被扶養者となるときは、被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出してください。
ただし、組合ごとに被扶養者認定基準がありますので、加入希望の健康保険組合に問い合わせください。