令和4年から健康保険制度が変わります

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。

1.傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月から)

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。

病気やケガで働けない

改正前

改正後

2.任意継続被保険者制度の変更(令和4年1月から)

被保険者からの申出による資格喪失が可能に

任意継続の資格喪失について、被保険者本人の意思に基づき当組合に対して資格喪失申出書を提出すれば、申出書受理日の属する月の翌月1日より、任意継続を辞められるようになります。

退職後の任意継続被保険者制度

3.育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(令和4年10月から)

従来は、短期の育児休業の取得について、月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される仕組みでした。令和4年10月以降は、@月末時点で育休を取得、または、A月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得、のいずれかの要件を満たせば、当月の保険料が免除されることになりました。なお、賞与に係る保険料は、月末時点で育休を取得しており、かつ1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。

妊娠・出産・育児のために休業する

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